緊急輸送道路沿線建築物の耐震化の促進
1.東京都で条例制定
東京都は、平成23年3月18日に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例、同施工規則」を制定し、4月1日より当条例が施行されました。(東京都条例第36号、東京都規則第22号)
制定の理由として、「首都直下地震の切迫性が指摘されている中、震災時において避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復旧復興活動を支える緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞されることを防止するため、沿道の建築物の耐震化を推進し、震災から都民の生命と財産を保護するとともに、首都機能を確保する。」としています。
2.報告義務
以下3点の いずれにも 該当する建築物(以下、これを特定沿道建築物と呼ぶ)の所有者等には、耐震診断や耐震改修の実施状況についての報告義務があります。
- 敷地が特定緊急輸送道路※に接する建築物
- 昭和56年5月以前に新築された建築物(旧耐震基準)
- 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
3.耐震診断実施義務
特定沿道建築物の所有者には、耐震診断を実施することが義務化されています。これに従わない場合には、「行政指導や実施命令により義務の履行を確保」することや「一定期間経過後も耐震診断未実施の建築物を公表可能」としています。
以上より、東京都において特定沿道建築物の所有者は耐震診断を実施することが急務となっています。
建物の耐震化適合義務の判別
<凡例>
×:耐震化適合の義務があります。
○:耐震化適合の義務はありません。
△:耐震化適合の義務はありませんが、旧耐震基準のため耐震化することをお勧めいたします。
4.都による耐震化に要する費用の助成
「都は、耐震診断や耐震改修等に要する費用を助成可能」と公表しています。詳しくは、東京都及び都内各自治体のホームページをご覧ください。もしくは、「東京都 耐震ポータルサイト」の 「耐震化助成制度」ページに、各自治体へのリンクがありますのでご確認ください。
東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に関して、さらに詳しくお知りになりたい場合は、東京都耐震ポータルサイト をご覧ください。
5.弊社の特定沿道建築物耐震化ワークフロー
弊社が提案する、特定沿道建築物耐震化業務の流れを示します。
ここでは、事前調査から保全業務までを一連の業務としてご提案をさせていただいていますが、ご都合やご予算に応じ、第一段階までの業務、第二段階までの業務、第三段階までの業務としてお引き受けすることも可能です。お気軽にご相談ください。
※ 建物の設計図書(意匠図、構造図)の有無により、耐震診断および耐震補強設計に要する時間や費用が大きく異なります。
ご相談、お見積りのご依頼の前に、設計図書の有無をご確認ください。
北山建築設計事務所の強み
相模原市、愛川町、神奈川県内のお客様(工場など)の遵法化に向けて、様々な場面に対応してきました。経験豊富なスタッフがお手伝いをすると共に、建造物のスペシャリストがいる「設計事務所」としてご対応致します。
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