用途変更・確認申請業務
よくあるお問い合わせ
- 今ある建物の使い道を変更したい
- 訪日客増加を見込んで民泊営業を行ないたい
- 高齢化の需要を考えて介護施設を開設したい
- 都市部に保育園を開設したい
- 異なる建築用途のフロアを店舗や事務所にしたい
用途変更とは
建築物は住居や学校、医療福祉、商業、工場といった特定された用途のために許可を得てから建築されています。
許可された用途から、他の用途で使用する際には、事前に「用途変更」という行政手続きが必要です。
該当する建物を管轄する特定行政庁によって判断は異なりますが、多くの場合は、法律に基づく建築確認や完了検査の手続きが必要になります。また、そのエリアでは認められていない用途へ変更することはできません。
このように、用途変更には建築に関係する法律、法令、条例などのさまざまな法律的な要素を満たす必要があります。
「確認済証」と「検査済証」は何が違うのか
日本の法律では、「確認済証」の交付後に工事へ着手することが可能になります。その後、完成検査等を経て「検査済証」の交付が行なわれます。似たような名称の書類ですが意味合いは大きく異なります。
確認済証と検査済証がある建築物は、建築時の法律・法令・条例に適合している公的証明となり重要書類といえます。これらが不明な建築物は公的証明が無いゆえに、法適合しているか証明することが極めて難しい状態といえます。
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